-鹿児島の一人親方労災保険はおまかせ下さい!!-

保険給付の種類

種類支給事由給付内容
療養(保証)給付被保険者が業務上(通勤)による怪我、病気が原因で病院等で治療する場合治療費必要な治療費全額補償
休業(補償)給付業務(通勤)上の怪我、病気が原因で働くことができなくなった日が、4日以上続いた場合休業4日目以降、1日つき給付日額の60%プラス特別支給20%の額相当
傷害補償給付業務(通勤)上の災害で、障害が残った場合※障害等級により障害年金か障害一時金の給付かが決定します。障害等級1級~7級の場合、年金として給付(給付日額の313日分~131日分)に併せて、特別給342万~8万円を一時金として給付
遺族補償給付業務(通勤)上の災害で、死亡した場合遺族の人数により支給内容が異なります。特別支給は遺族の人数に係らず300万円支給
埋葬給付業務(通勤)災害により死亡した方の埋葬を行う場合31万5千円と給付日額の30日分または、給付日額の60日分のどちらか高い方
介護保障給付業務または通勤の災害により、障害、傷病年金を受給している方が介護を必要とする場合介護の費用として支出した額
傷病補償給付業務(通勤)災害による傷病が、1年6カ月経過したときに治っていなく、また傷病による障害が傷病等級に該当する場合該当する等級により、給付日額の313日分~245日分。特別支給として110万円~114万円の一時支給
お申し込みはこちら

MENU

CLOSE

Copyright 2024 ©Kagoshima-Hitorioyakata-Kumiai All rights reserved.